掲載規約 ①

■広告の基本的な考え方

1. 消費者(購入者、利用者等)に対する情報を提供するスペースであること。

2.情報は、適切かつ節度を保つこと。

3.公共の場所に掲出する広告として、それにふさわしい品位をもった内容で あうこと。

4.青少年の健全な育成に関する条例等に基づき、広告掲出内容は青少年に対して配慮すること。

5.商店街の一部として適切かつ有効な情報であること。

[1]掲載基準

1.広告を見て行動する消費者に対して適切な表現といえるか。

2.消費者に不利益となることはないか。

3.誇大な表現、故意に誤認をさせる表示はないか。

4.商品・サービス・掲出企業が、社会的に適切なものか。

5.消費者に多大な損害を与える恐れはないか。

6.暴力団や殺人その他反社会的なことがらを容認する表現内容はないか。

7.性について露骨、卑猥な表現はないか。

8.特定の政治宣伝、宗教宣伝を主目的としていないか。

9.人権侵害、名誉毀損等の恐れはないか。

10. 不当景品類及び不当表示防止法第11条に規定する、薬品、不動産その他各種の公正競争規約抵触しないか。

11.医療法、薬事法、不当景品類及び不当表示防止法の規定に違反していないか。

12.法律で認められていない商品やサービスはないか。

13.暴力や投機をあおる恐れはないか。

14.不安や不快な念をもたらさないか。

[2]表現の基準

1.根拠のない最大級の表現(誇大広告)ではないか。

2.故意に誤認を誘う表現(不当表示)ではないか。

3.効果効能の約束する表現はないか。

4.人権侵害、名誉毀損、性差別などの表現ではないか

[3]業種・商品ごとの表示規制等

1.不動産広告

●公正競争規約による表示規制。

●投げ売り、特売、早い者勝ち等、契約を急がせる表示は認めない。

(「先着順」は手続き説明であり、これに当たらない。)

2.コンタクトレンズ

●「コンタクトレンズは医療器具。必ず眼科医の処方により、正しくご使用下さい。」との主旨の表示が必要。

3.医薬品

●「この薬は、使用上の注意をよく読んで、正しくお使い下さい。」との主旨の表示が必要。なお、「痩せる」、「治る」、「軽くなる」等効能の約束表示は出来ない。

4.病院・医療機関

●医療法および、厚生労働省告示に規定する事項以外は原則として表示できない。なお、「美容・整形外科」についても、   医療法・厚生労働省告示の主旨による。

5.ギャンブル

 ●過度に射幸心を煽る内容・表現の物は認めない。

6.グループ競合

 ●大型企画・表示内容等は事前に要相談。

7.銀行・信販カード

 ●キャッシング機能表示は事前に要相談。

8.消費者金融

 ●誇大な表現又は安易な借入を助長するものは認めない。

 ●「ご利用は計画的に」等の標語を明示すること。

9.たばこ

 ●財務省告示によるものとし、原則として認めない。ただし、マナー広告は審査の上、承認する。